早期審査制度とは?
早期審査制度とは、出願人の申請によって特許庁の審査期間を大幅に短縮することができる制度です。
審査期間(出願から登録査定又は拒絶理由通知までの期間)は、通常約7か月かかっています。
これに対し、早期審査制度を利用すれば、審査期間を約2か月に短縮することができます。
例えば、出願商標を既に使用している場合や、使用準備を相当程度進めている場合等には、
取引先や顧客との関係で、「出願中」という不安定な状態をできるだけ早く脱して商標権者としての法的地位を確定させることも重要です。
このような場合は、早期審査制度の利用について検討されてみることをお勧めします。
早期審査の申請は、出願日以降いつでもできます。
ただし、出願が以下の1)〜3)のいずれかの条件を満たすことを証明する書面を提出する必要があります。
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1)出願人又はライセンシーが、
出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、
かつ、権利化について緊急性を要する案件であること。
2)出願人又はライセンシーが、
出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務)のみを指定している案件であること。
3)出願人又はライセンシーが、
出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、
かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している案件であること。
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早期審査の申請手続にかかる追加費用は、弊所料金3万円となります。
出典)特許庁