御社の成長を「商標登録」で支えます








児嶋国際特許事務所®

成長を目指す中小企業・スタートアップの経営者様へ

「自社ブランドを守りたい」「模倣品や類似品に困っている」とお悩みではありませんか?

商標登録は、ビジネスの未来を守る心強い味方です。

児嶋国際特許事務所®は、商標登録制度のすべてを熟知する専門事務所です。

ご相談・先行商標調査は常に無料。複雑な手続を丸ごと代行。オンラインで全国どこでも対応。

御社の成長を「商標登録」で支えます!

児嶋国際特許事務所®︎ 所長弁理士 児嶋秀平

所長弁理士    児嶋秀平

プロフィール >

1)成長する会社は、なぜ商標登録をするのか?


     市場において自社の商品・サービスを競合と差別化し、不毛な価格競争を回避するためには、ブランドを構築して消費者に覚えてもらうことが不可欠です。

     ブランドを構成するものは、商品名・サービス名・社名やロゴ等の商標です。これら商標を模倣・便乗被害から守るためには、できる限り早く商標登録する必要があります。


     なぜなら、日本の商標制度は先願主義、つまり早い者勝ちだからです。同じ商標や似た商標を他人に先に商標登録されると、使用差止や高額買取を迫られる可能性があります。

     特に、企業が最も重視すべきは社名の商標登録です。事業の発展に伴い、社名には顧客の信用が蓄積します。その社名が突然使えなくなる事態は絶対に避けたいものです。


     一方で、早い段階で商標登録を済ませておけば、権利トラブルのリスクなく商標を安心して使用することができ、模倣・便乗をされた場合は商標権を行使してやめさせることができます。

     また、商標を長く使用してブランド価値が高まれば、商標権の譲渡やライセンスによって権利収入を得ることも可能です。


     成長する会社は、なぜ商標登録をするのか?

     それは、商標登録こそが、ブランドを確実に守ることができる唯一無二の方法だからです。

社名を商標登録すべき理由 >

商標登録7つのメリット>

ご挨拶動画

2)商標登録は、なぜ専門家に依頼すべきなのか?


     商標登録はどの弁理士・特許事務所に依頼しても変わらない、または自力でもできると考えていませんか?残念ながら、それは大きな誤解です。

     例えば、どの商標を登録すべきか、先行商標と類似しているのか、商品・役務や区分をどう指定すべきか等、出願に際し判断すべき事項は数多くあります。

     限られた予算の中で必要かつ十分な権利範囲を設定し、かつ、特許庁の厳しい審査を通過するためには、商標制度に関する高い専門性が必要なのです。


     児嶋国際特許事務所®︎は商標登録専門。御社の実情に合致した最適な商標登録を実現します。煩雑な手続は丸ごと弊所が代行しますので、御社は本業に集中いただけます。

     弊所は大手ではありません。だからこそ、お客様一社一社に所長弁理士児嶋が直接、丁寧に対応しています。サービスの質を高く保つため、新規のお客様は月10社までとしています。

     ぜひ、ネーミングの検討段階から候補案をいくつでも弊所にご相談ください。的確な先行商標調査により、登録可能性を無料診断いたします。


     商標登録は、なぜ専門家に依頼すべきなのか?

     それは、依頼する相手次第で、御社の権利範囲と費用負担に大きな差が生じうるからです。

登録までのワークフロー >

無料診断フォーム >

3)児嶋国際特許事務所®︎ 概要


名称: 児嶋国際特許事務所(商標登録第6699209号

住所: 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町5-31-1

    ☎070-5575-3925

所長: 児嶋秀平(弁理士登録第22427号)

業務: 商標専門(無料相談、無料診断、国内出願、国際出願、中間処理 等)

所是日本の中小企業の成長を商標登録で支え、もって国益に寄与する。

所訓: 迅速さと的確さの両立、高品質と低料金の両立

特記事項:

     ・BCP策定運用事業者(経済産業省認定20230817関東第27号)

     ・適格請求書発行事業者(登録番号T7810346103368)

     ・東京商工会議所会員(会員番号E2930536)


事務所 沿革 >

事務所 BCP >

4)お客様の声


初めての商標出願でしたが、懇切、丁寧、的確に指導・対応してくださり、驚くほどスムーズに登録が実現しました。

「今何が問題となり、どうすれば良いのか。」をわかりやすく丁寧に教えてくださいました。

折々の連絡も迅速で、何の支障もなく登録が実現しました。個人でビジネスを志す人の強い味方になってくれる事務所だと思います。

ありがとうございます!!!!拒絶理由通知が出てしまった時から、素早く対応いただき、本当にたすかりました。

本件、ご対応いただき誠にありがとうございました。児嶋様のご支援なければ、登録に至る道はなかったと存じます。

数年来の懸念事項がこれで払拭できて、本当にありがとうございます!

もっと、お客様の声 >

5)商標登録の手続


     商標登録をするためには、①特許庁に出願して審査に合格し、②登録料を納付する必要があります。

     審査期間は、通常は約7か月ですが、早期審査制度を利用すれば約2か月に短縮できます。

審査プロセス >

早期審査制度 >

商標審査の流れ

出典)特許庁HP

)商標登録の費用


     商標登録にかかる費用は、特許庁料金と弊所料金の合計額です。

 お支払いのタイミングは、出願時と登録時の2回です。


     特許庁料金は、区分(指定商品役務の「第〇類」)の数に応じて増加します:

       ・出願時3,400円 + ( 8,600円 x 区分数 )、登録時32,900円 x 区分数

     弊所料金は、区分数にかかわらず一律です:

       ・出願時7万円、登録時1万円


     以上を合計すると、全てを含むトータル費用は以下の通りです:

       ・1区分で出願する場合:約12万円(出願時約8万円、登録時約4万円)

       ・2区分で出願する場合:約17万円(出願時約9万円、登録時約8万円)

       ・3区分で出願する場合:約21万円(出願時約10万円、登録時約11万円)


 以下はオプションです:

       ・早期審査制度を利用する場合:+3万円(事情説明書作成費)

       ・拒絶理由通知に反論する場合:+5万円(意見書作成費)

特許庁料金表 >

弊所料金表 >

このページにお立ち寄りいただき、ありがとうございました。

御社が適切な商標登録によってブランドを守り、成長を遂げられることを願ってやみません。

その一助となることが、弊所使命であり誇りです。

成長を目指す御社からのご相談を、心よりお待ちしております。

所長弁理士    児嶋秀平