商標登録までのワークフロー
御社にしていただくことは、最初の情報提供だけ。
出願から登録までの煩雑な特許庁手続は、すべて弊所ににお任せください。
要所要所で御社のご理解とご納得をいただきながら、丁寧かつ迅速に作業を進めます。
お問い合わせから出願まで
STEP1)無料相談:
メール、LINE、SNS等の中から、御社のご都合のよい方法でご連絡ください。
最初に、以下の2点についてお知らせください:
① 商標登録を検討している商標(商品名・サービス名・社名やロゴ等)
② その商標を使用する商品・サービス(簡単な概要でかまいません)
弊所は、少しお時間をいただき、教えていただいた情報をもとに先行商標調査を行います。
弁理士には厳格な守秘義務が課されており、情報は絶対に漏洩しませんのでご安心ください。
STEP2)オンライン面談(任意):
次に、日程調整の上、Zoomで面談をさせてください。所要時間は約40分弱です。
面談では、弊所から先行商標調査の結果(商標登録が認められる可能性)についてご説明します。
また、その前提となる商標制度の仕組み等についても、ご希望に応じ詳しく解説いたします。
そして、可能な選択肢の中からどのような出願が御社にとってベストかについてご提案します。
以上は、ご希望によりオンライン面談に代えてメール等のやりとりで済ませることも、場所を設定して直接対面で行うことも可能です。
その上で、弊所に商標登録手続をご依頼いただくかどうかをご判断ください。
STEP3)ご依頼:
弊所にご依頼いただけるとなれば、弊所は請求書(インボイス)をPDFで御社にお送りします。
金額は、このページの一番下に記載の通りです。
御社は請求書をご確認いただき、ご不明な点がなければ弊所口座に料金をお振込みください。
あわせて、ロゴマークで出願する場合は、鮮明な画像ファイル(JPEG形式)をご提供ください。
STEP4)出願方針のご確認:
御社からの入金確認後すみやかに、弊所は「出願方針」を作成し、御社にご提示します。
出願方針には、願書記載事項(①商標、②指定商品役務、③出願人)及びその解説を記載します。
出願方針をご確認いただき、ご納得いただければ、ゴーサインを弊所にご連絡ください。
疑問点は出願前にすべて解消します。ご遠慮なく何でもお尋ねください。
STEP5)出願:
弊所は、御社からのゴーサインをいただき次第すみやかに特許庁への出願手続を進めます。
商標制度は先願主義(早いもの勝ち)ゆえ、弊所は出願手続を他業務に優先して極力迅速に処理します。
早期審査制度を利用する場合は、原則として出願手続と同日に早期審査申請手続を行います。
この段階で御社にしていただくことは特にありません。
出願手続完了後、弊所は特許庁から付与された出願番号を御社にご報告します。
出願から商標登録まで
STEP6)識別番号通知:
出願から約1週間後に、御社の識別番号が通知されます(初めての特許庁手続の場合)。
識別番号は、今後の特許庁手続で住所の代わりに記載する番号です。
この段階で御社にしていただくことは特にありません。
今後とも特許庁からの通知は代理人である弊所に届きますので、その都度御社にご報告します。
STEP7)出願公開:
出願から約1か月後に、特許庁は出願内容をネット上に公開します。
出願公開は、以後の他人による同一・類似商標の出願を抑制する目的で行われます。
弊所は出願公開されたことを知り次第、御社にご報告します。
この段階で御社にしていただくことは特にありません。
STEP8)審査結果通知:
出願から約7か月後(早期審査の場合は約2か月後)に、審査結果が通知されます。
問題がなければ「登録査定」、問題があれば「拒絶理由通知」が来ます。
登録査定の場合は、次のSTEP9に進みます。
一方、拒絶理由通知の場合は、40日以内に意見書や補正書を提出して、登録査定を図ります。
拒絶理由通知の後、弊所は対処方針案を慎重に検討し、原則1週間以内に御社にご提示します。
御社は、対処方針案のご確認をお願いします。
なお、特許庁の主張に反論する意見書を作成する場合は、所定の追加費用が発生します。
STEP9)登録料納付:
登録査定の通知後、弊所は請求書をPDFで御社にお送りします。
御社は、登録料納付期限(30日後)の遅くとも3営業日前までにお振込をお願いします。
弊所は、御社からの入金後すみやかに特許庁への登録料納付手続を進めます。
STEP10)商標登録:
登録料納付の1〜2週間後に商標登録証が弊所に届きますので、すみやかに御社に転送します。
商標登録証は、特許庁業務のデジタル化により現在は紙ではなくpdfファイル形式で発行されます。
これで、御社から弊所への商標登録のご依頼は完了です。
御社は登録日から10年間、商標権者として商標登録のメリットを享受することができます。
商標登録から10年後
STEP11)更新:
登録日から10年後が更新期限です。商標登録は10年ごとに何度でも無審査で更新することができます。
更新するには、御社は更新期限前の半年間に更新手続を行う必要があります。
費用は、更新する区分が1区分なら約5万円、2区分なら約9万円、3区分なら約14万円です。
その時期が近づいたら、御社は商標登録をあと10年更新するか否かを検討してください。
ご依頼により弊所が更新手続を代行します。
弊所からもリマインドするよう努めますが、御社ご自身も更新時期を忘れないようご注意ください。
5)商標登録の手続と費用
【手続】
商標登録をするためには、①特許庁に出願して審査に合格し、②登録料を納付する必要があります。審査期間は、通常は約7か月、早期審査制度を利用すれば約2か月です。
【費用】
費用は、特許庁料金と弊所料金の合計額です。お支払いのタイミングは、出願時と登録時の2回です。
特許庁料金は、区分数(指定商品・役務の「第〇類」の数)に応じて増加します:
・出願時3,400円 + ( 8,600円 x 区分数 )、登録時32,900円 x 区分数
弊所料金は、区分数にかかわらず一律です:
・出願時7万円、登録時1万円
以上を合計すると、トータル費用(10年間の登録料等すべてを含む)は以下の通りです:
・1区分で出願する場合:約12万円(出願時約8万円、登録時約4万円)
・2区分で出願する場合:約17万円(出願時約9万円、登録時約8万円)
・3区分で出願する場合:約21万円(出願時約10万円、登録時約11万円)
以下はオプションです:
・早期審査制度を利用する場合:+3万円(事情説明書作成費)
・拒絶理由通知に反論する場合:+5万円(意見書作成費)